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農地法許可後の計画変更申請

農地転用許可後に当初の事業計画を変更する場合、計画変更申請およびその承認が必要です。しかし、一度申請を受理してその許可を出している農業委員会からみれば、基本的に好ましくない申請と言えるでしょう。

計画変更申請とは(農地法許可後)

農地法第4条または第5条による転用許可を受けた後、当初の転用目的を達成することが困難となり、その事業計画を変更したい場合、許可権者(例えば、千葉県知事)に対する計画変更申請およびその承認が必要となります。申請窓口は、各市区町村の農業委員会窓口となります。

なお、転用事業者が最初に転用許可を受けた者(当初の事業計画者・事業者)から、第3者(新しい事業者・承継者)となる場合は、その承継についての転用許可も必要となります。

計画変更申請をしなければならないケース

例1 登記が問題のケース

農地法許可後、登記すべき所有権移転登記、地上権設定登記(登記できる用益物権)を登記せずにいた。そうこうしているうちに時は流れ、工事完了を得ずに権利事業者が変更した。

そうすると、許可書にある転用事業者を申請人とした、所有権移転登記、地上権設定登記など登記できる用益物権を登記することができない。

しかし、銀行からの融資を受ける条件である融資に対する担保権設定のため、新しい事業者を権利者とした登記をする必要がある。

よって、農地法許可を新事業者で取得し直す必要がでてきた。

例2 計画変更が問題のケース

太陽光発電事業を目的とした農地法許可後、計画では220枚のモジュール(太陽光パネル)を設置する内容で許可を得た。

しかし、工事を施工する段階になって、モジュール(太陽光パネル)が廃盤となったため、新しいモジュール(太陽光パネル・後継機種)を設置することにしたところ、発電容量を満たすためには200枚で十分であることが判明し、導入コストを減少させたい(収益性を向上させたい)事業者の意向から、モジュール(太陽光パネル)を200枚に変更して工事を開始したい。

よって、廃盤となったモジュール(太陽光パネル)220枚から、新しいモジュール(太陽光パネル・後継機種)200枚への計画変更申請が必要となった。

申請手続方法

農地法許可後の計画変更申請をするときは、計画変更申請書などに必要な書類を添付し、農業委員会に申請します。

なお、添付書類については、農地転用許可申請の場合とほぼ同じですが、経緯書など別に必要となる書類もあります。

計画変更申請の種類

計画変更申請は次の2種類があります。

  1. 転用事業者が変わらない場合(計画のみ変更)
  2. 転用事業者が当初計画者から承継者に変わる場合

計画変更申請の受付期間

計画変更申請の受付期間は、農地転用許可申請と同様、千葉県野田市や柏市の農業委員会の場合は、申請書提出の締切は毎月10日(休祝日の場合はその前日)となりますが、茨城県坂東市や、龍ケ崎市などは毎月25日(休祝日の場合はその後日)となります。

また、計画変更申請をする前に、事前に農業委員会窓口に対して事前確認が必要です。

計画変更申請に対する承認の基準

承認にあたり、判断基準は次のとおりです。

1.変更の内容

  • 目的の変更
  • 主体の変更(事業者の承継)
  • 事業計画等の変更

2.変更承認の条件

次のすべてを満たす必要があります。

  • 許可取消処分が困難であること(困難な場合)
  • 承継理由が相当であること(事業者が変わる場合)
  • 転用事業者の故意、過失がないこと(困難な場合)
  • 前計画と同程度の緊急性及び必要性があること
  • 変更後の転用実現の確実性があること
  • 農業への影響が前計画と同程度以下であること
  • 変更後の事業が許可相当であること

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