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Q&A 相続について

生前贈与があった場合の相続

Q.土地の名義を義母名義に変更したいのですが…

昨年、夫の祖母が亡くなりました。

祖母には娘が二人おり、義母が長女です。次女である叔母は、祖母の生前、家の購入資金などで多額の援助を受けており、手書きですが遺言書には「一切の遺産は義母に譲る」といった旨が書かれていました。

この度、土地の名義を義母名義に書き換えようかと思っております。

このような場合、義母や叔母はどのような手続きをすればよいのでしょうか?また、どのような書類が必要でしょうか?よろしくお願いします。

A.遺言書の検認後、土地の所有権移転登記(名義変更手続き)が必要です。

相続人確定

まず、相続人を確定させます。そのためには、旦那様の祖母様の出生からお亡くなりになるまで全ての戸籍等謄本が必要です。

戸籍等謄本は、本籍地を管轄する市役所で取得できますが、祖母様が婚姻する前は他の市区町村におられた場合は、その他の市区町村においても取得する必要があります。

戸籍等謄本の種類は、現在戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本があり、古い改正原戸籍謄本などは、手書きでかつ達筆すぎて読むことが難しいものも多くあります。

遺言書の検認

次に、遺言書の真偽を確認します。

遺言書を裁判所にて検認し、相続人の前でその真正の確認と、遺言内容を確認します。

真正な遺言書と認められた場合、その遺言書を元に相続手続きに進みます。

真正でない(形式が間違っている)遺言書と認められた場合、その遺言書は無効ですので、遺言書が最初からなかったこととなります。(心情的な部分はあるとは思いますが)

この場合、相続人全員で、遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成します。(押印はすべて実印です。)

土地の名義変更

遺言書または遺産分割協議書を元に、相続による土地の名義変更登記申請をします。

相続の場合、土地の権利証は原則不要ですが、例外的に必要になる場合もあります。

詳しくは、担当の司法書士に確認して頂ければ幸いです。当事務所の担当司法書士は、染谷惠子司法書士です。

当行政書士事務所へご依頼される場合

お問い合わせ

まずは、お電話またはお問い合わせフォームにてお問い合わせください。

ややこしい法律の問題は、その場面によって専門的かつ適切な処置が必要です。 「本当に困ったけどどこに電話すればいいのか?昼間は仕事でなかなか落ち着いて電話できない・・」という方のために、平日はもちろん、土日もお電話の受付を行っております。(祝日はお休みをいただいております。)

なお、土日は専門部署が休業のため、詳細なご相談内容については平日に担当者より折り返し対応させていただきます。 緊急のご連絡や受付はいつでも承りますので、どうぞ安心してご連絡ください。

ご相談予約

つぎに、ご相談の面談日の予約をされたい方は、ご相談日時と場所をご予約ください。
基本的には当事務所でのご面談となりますが、少し遠方の方や足の不自由な方などへは、無料にて出張面談も行っております。

相談無料出張エリア

  • 千葉県:野田市、流山市、柏市、我孫子市など
  • 埼玉県:春日部市、越谷市、三郷市など
  • 茨城県:坂東市、つくばみらい市など
ご面談

当事務所では、一人一人のご相談(ご面談)に時間をかけてヒアリングを行っており、秘密厳守の観点から完全予約制・完全個別相談とさせて頂いております

1回のご相談料金は、通常10,000円(税抜)(相続手続きの場合は、特別価格5,000円(税抜))です。

ご依頼(受任)

ご相談(ご面談)において、最適な手続きをご案内しますが、当行政書士事務所へご依頼するかどうかはお客様の任意です。当日でも後日でも自由にお決めになって頂くことができます。また、手続きに必要な費用は、事前に提示させて頂いておりますので、ご安心ください。

なお、手続きの内容によっては、事前に経費等をお預かりさせて頂く場合がございます。

当行政書士事務所へご依頼された場合、必要な書類のご案内をいたします。この必要書類は、手続きによって変わります。

書類作成・手続きの準備

ご案内しました必要書類を元に、各種手続きに必要な書類作成など準備に入ります。

進捗のご報告や、手続きの種類によっては追加で必要な書類が発生する場合もあるため、お客様へは何度か連絡をとらせて頂きます。

当事務所で取得代行できる書類でも、お客様のご希望によってご自身で集められるものは集めて頂くこともできます。相続手続きなどは、その分費用が安くなる場合もございます。

各種手続き(申請)

相続手続きなどでは、司法書士と連携して法務局への相続登記申請や、銀行口座の解凍手続き同行などをいたします。

農地転用許可申請は、行政書士代理人として申請いたします。

手続き終了(免許・許可取得、相続完了)

手続きが終了しました。おめでとうございます。

手続き完了証の交付や、お預かりしました書類の返還をさせて頂きます。