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農地転用の必要書類一覧

書類の内容 書類の種類 備考
1.許可申請 許可申請書  

2.転用申請地の状況等に関する書面

土地の登記事項証明書 全部事項証明書で、3か月以内に発行されたもの
住民票、戸籍の附票等 土地所有者の現住所が、登記事項証明書に記載されている住所と異なる場合、現住所までの移動がわかる書類
土地所有者の同意書 賃借人等が転用または貸付け等をする場合
賃借人等の同意書 権利が設定されている場合、転用許可までに農地法第18条に定める手続きが必要な場合
3.申請者の行為能力等に関する書面 法人の登記事項証明書 法人による申請の場合
法人の定款または寄附行為 法人による申請の場合
登記名義人が死亡している場合相続関係(土地の所有関係)が確認できる書面 登記名義人が死亡後、相続登記が未了の場合①相続関係図②戸籍・除籍謄本③相続放棄申術受理謄本、遺産分割協議書又はこれに代わるべき同意書当の書面
転用目的により必要となる免許証等の写し 宅地建物取引業免許(転用目的が建売住宅の場合)、医師免許、理容師・美容師免許、産業廃棄物収集運搬業許可など
4.転用申請地の位置と農地区分の判断に関する書面     位置図 最寄りの駅、役場、インターチェンジ、その他の公共施設からの位置がわかるもの
公図の写し ①隣接土地の地番・地目・現況・土地所有者・耕作者名を記載②申請地がわかるよう色枠を付す③赤道は赤色、青道は青色に色塗り
周辺土地利用状況図 周辺の土地利用状況がわかる図面(住宅地図等)
申請地を含めた周辺の現況写真 写真上に申請地の範囲を赤線で示し、撮影日を記載し番号等をつけ、公図の写し等に撮影方向を矢印で記載
地積測量図 一筆の内の一部を転用する場合(所有権移転・地目変更を伴う場合は、原則として分筆後に申請)
5.事業計画に関する書面      事業計画書 事業を行う理由、土地選定理由を詳細に記入。周辺農地への被害防除対策、隣接農地所有者及び耕作者への転用事業の説明状況も記載
土地利用計画図 土地利用計画を詳細に記入し、位置・隣接境界・施設間の距離を明記
埋め立て等事業計画書・計画図 転用事業が県及び市町村の埋立条例(残土条例)に該当する場合に添付し、土砂により埋立する場合は、当該採取事業の認可書(写し)を添付
施設の平面図・立面図 建物等を建築する場合
排水計画図 排水施設の構造・放流先を記載(自然浸透処理の場合は不要)
造成計画図 平面図及び断面図(現況・計画)開発許可を要する場合及び造成がある場合
6.資金計画に関する書面    資金計画書  
資力を証する書面 ①預貯金残高証明書②融資(見込み)証明書③補助金の内示通知書等
整地・建設等に係る見積書 原本提出(原本返還希望の場合は、原本を提示の上コピーを提出) 
土地売買契約書の写し等 売買(予定)金額がわかるもの。原本を提示の上、コピーを提出
7.農業上との利用調整に関する書面   土地改良区の意見書 申請地が土地改良区域内にある場合(意見が得られなかった場合はその理由書を添付)
水利権者及び漁業権者の同意書 取水・排水について水利権者又は漁業権者の同意書(同意を得られなかった場合はその理由書を添付)
農業振興地域整備計画変更済証明書等 変更の時期、目的等を記載した農振担当課の発行する書面。なお、農振農用地の除外時の目的等が変更になった場合は、変更後の目的等について市町村長との調整を了したことを証する書面
8.資材置場・駐車場     既存施設利用状況の説明書(土地利用状況図でも可) 既存施設の写真を必ず添付し、所在・面積・資材の品目・数量・台数等を具体的に記載
既存施設との位置関係図 事業所・既存の資材置場・申請地との位置関係図がわかる地図
事業経歴書 会社経歴書等
数量(品目・台数)算定根拠説明資料  資材の品目・数量・管理方法、駐車台数(種類・目的別)の算定根拠を説明する
確約書 転用目的以外に使用しない旨の確約書
9.貸資材置場 資材置場の添付書類のほか、申請者の関係がわかる書類 5条申請に係るものは原則許可しないが、例外的に許可できるものに該当する場合は、貸付先事業者について上記資材置場の添付書類の他、申請者と貸付先の関係が明確にわかる書類を添付
10.貸駐車場 駐車場の添付書類のほか、重要説明書 周辺住民・企業からの要望がある場合には、要望書をもって説明書とするが、不特定多数の者を対象とする場合には、事業者側からの需要見込みを説明した書面等
11.駐車スペースを伴う事業 台数算定根拠説明書 店舗・事務所等に併設して、20台分以上の駐車場を設ける場合に添付
12.建売分譲住宅  事業経歴書 会社経歴書等
建物等の配置図  
13.その他       過去の許可済地の概要説明書 過去に転用許可済地がある場合、その現状及び利用状況を記載(なお、工事予定期間経過後も転用が完了していない場合は、その理由も記載)
公有財産管理者の同意 道路・水路の占用使用許可書等(申請中の場合は申請書の写し)
他法令の許認可申請書等の写し又は申請状況を説明した書面 他法令の許認可等が必要な場合(未申請の場合は、今後の申請予定等の状況を説明した書面を添付)
開発土地一覧表 農地以外の土地を含む開発土地の一覧表 
委任状 代理人が申請する場合。申請書と同じ印鑑で押印
確認書 委任状が添付されている場合、事業者が事業計画通り事業を行う旨の確認書
その他農業委員会等が必要と認める書類  

当行政書士事務所へご依頼される場合

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ややこしい法律の問題は、その場面によって専門的かつ適切な処置が必要です。 「本当に困ったけどどこに電話すればいいのか?昼間は仕事でなかなか落ち着いて電話できない・・」という方のために、平日はもちろん、土日もお電話の受付を行っております。(祝日はお休みをいただいております。)

なお、土日は専門部署が休業のため、詳細なご相談内容については平日に担当者より折り返し対応させていただきます。 緊急のご連絡や受付はいつでも承りますので、どうぞ安心してご連絡ください。

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  • 埼玉県:春日部市、越谷市、三郷市など
  • 茨城県:坂東市、つくばみらい市など
ご面談

当事務所では、一人一人のご相談(ご面談)に時間をかけてヒアリングを行っており、秘密厳守の観点から完全予約制・完全個別相談とさせて頂いております

1回のご相談料金は、通常10,000円(税抜)(相続手続きの場合は、特別価格5,000円(税抜))です。

ご依頼(受任)

ご相談(ご面談)において、最適な手続きをご案内しますが、当行政書士事務所へご依頼するかどうかはお客様の任意です。当日でも後日でも自由にお決めになって頂くことができます。また、手続きに必要な費用は、事前に提示させて頂いておりますので、ご安心ください。

なお、手続きの内容によっては、事前に経費等をお預かりさせて頂く場合がございます。

当行政書士事務所へご依頼された場合、必要な書類のご案内をいたします。この必要書類は、手続きによって変わります。

書類作成・手続きの準備

ご案内しました必要書類を元に、各種手続きに必要な書類作成など準備に入ります。

進捗のご報告や、手続きの種類によっては追加で必要な書類が発生する場合もあるため、お客様へは何度か連絡をとらせて頂きます。

当事務所で取得代行できる書類でも、お客様のご希望によってご自身で集められるものは集めて頂くこともできます。相続手続きなどは、その分費用が安くなる場合もございます。

各種手続き(申請)

相続手続きなどでは、司法書士と連携して法務局への相続登記申請や、銀行口座の解凍手続き同行などをいたします。

農地転用許可申請は、行政書士代理人として申請いたします。

手続き終了(免許・許可取得、相続完了)

手続きが終了しました。おめでとうございます。

手続き完了証の交付や、お預かりしました書類の返還をさせて頂きます。