
建設業許可について
建設業許可の申請は行政書士へ
建設工事を請け負うために必要な許可のことを、建設業許可といいます。
建設業監督、土木業監督以外の工事(大工、とび、左官など)の請負代金が500万円未満の軽微な工事については、建設業許可を取得する必要はありませんので、500万円以上の工事について必要となります。
建設業許可を取得するためには、建設業の経験が一定期間あることなどが条件となります。建設業許可を取得しているということは、建設業の経験について一定のレベルがあるという証明となります。建設業許可を取得することで信用力が増しますので、下請けする際にも必要な許可といえるでしょう。
許可の対象となる建設業は29種類あります。(平成28年度に1業種「解体業」が追加されました。)
許可申請をするにあたっては、まずどの種類の建設業で許可をとろうとするのかを決めます。建設業法では、次のように定められています。
第3条 建設業を営もうとする者は、(中略)当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
つまり、建設業を営む場合、軽微な建設工事のみを請け負う業者以外は、建設業の許可を受ける必要があります。なお、許可のいらない軽微な建設工事とは次のようなものです。
許可のいらない軽微な建設工事
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建築一式工事の場合(次のいずれかに該当することが必要)
- 1件の請負代金が1,500万円未満(消費税及び地方消費税を含む)の工事
- 請負代金の金額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
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建築一式工事以外の建設工事
1件の請負代金が500万円未満(消費税及び地方消費税を含む)の工事
注意しなければならないこと
軽微な工事か否かは、たとえ分割して発注したとしても、正当な理由がある場合を除き、請負代金の合計額で判断する、ということです。
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- 元々1000万円の工事を、400万円を2回と200万を1回として3回に分けて発注した例
- 正当な理由がなければ、請負金額は1000万円となります。
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- 例えば請負金額が300万円だとしても、注文者が300万円分の材料を提供した例
- 元請け業者が材料を支給して500万円未満の工事を発注した場合でも、注文者が材料を提供する場合には、その価格を合計して、軽微な工事か否かを判断します。
よって、この例の場合、合計額600万円の工事ということになります。
建設業許可を取得するメリット
建設業許可を取得することで得られるメリット
建設業許可を取得しますと、建設業の経験があることを一定のレベルにおいて証明できます。そのため、建設業許可を取得している業者とそうでない業者があった場合には、建設業許可を取得している業者に依頼する傾向があります。
特に、大手元請け会社から下請け会社に発注する場合など、その傾向はより強くなります。大手元請け会社は、下請の建設会社が建設業許可を取得していないと仕事を発注しなかったりと、建設業許可の有り無しで、仕事ができるかできないかが決まってきているのです。
近年は悪質な業者が増えたことから、軽微な建設工事しか営んでいないような建設業者であっても、元請業者などから建設業許可を求められるケースも増えております。建設業許可が必要ない500万円未満の工事しかやらない場合でも、建設業許可を取得しないということは受注を逃すという機会損失のリスクが発生するのです。
建設業許可を取得するメリット(まとめ)
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- 500万円以上の工事を受注できる
- 工事の請負代金が500万円未満の軽微な工事については、建設業許可を取得する必要はありませんが、500万円以上の工事を行う場合には、建設業許可を取得する必要があります。
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- 対外的な信用が上がる
- 建設業許可を取得しているということは、建設業について一定の経験・スキルがあることを意味します。これは、対外的なアピールとなり、業務の拡大につながります。現在は、コンプライアンス(法令順守)が、あたりまえの世の中になっていますので、元請け企業から見ても、下請け企業が建設業許可を取得していることは、信用の証であり、安心して仕事を任せることができます。
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- 融資を受けるために有利
- 建設業許可を取得するためには、一定の要件を満たす必要があります。許可があるということは、条件をクリアしていて実績があるとみてもらいやすくなります。これは、相手が金融機関の場合ににもあてはまります。融資を受ける際に許可があることは、有利に働きます。
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- 公共工事の受注が可能になる
- 公共工事を受注する場合には、建設業許可を取得していることが必須です。500万円未満の工事を行う公共事業でも同様です。公共工事受注の第一歩として、許可を取得する必要があります。実際に入札に参加する場合は、建設業の許可を受けた後、経営事項審査を受け、さらに当初申請または随時申請を行う必要があります。
建設業を専門家に依頼する理由
建設業許可の申請は行政書士が専門家
建設業許可申請は、許可申請の中でも取得することが難しい許認可の1つです。なぜなら、許可を取得するための条件が整っているのかということが、非常に厳しくチェックされるためです。建設業許可を申請するためには、何十枚もの書類を作成しなくてはいけません。専門家であっても相当な時間を要します。初めてご自身で建設業許可を申請される場合には、それ以上の時間がかかることでしょう。
書類の作成時間だけでなく、作成する上で必ず疑問点が出てきますので、その問い合わせのために役所に行き来するなど、それらの手間を換算すると何日かは潰さなくてはなりません。また、やっとの思いで完成した書類を申請しようとしても、ミスがあった際にはやり直しとなります。やり直しの場合、何度も何度も役所に足を運ばなくてはいけません。また、許可の要件も年々厳しくなってきており、例えば、許可の必須条件ではなかった「社会保険の加入」が令和2年10月からは建設業許可申請における必須条件となりました。
ご自身が申請手続きで業務から外れた分、人を雇わなくてはならなくなります。つまり余分に人工がかかるため、ご自身でなさっても結局トントンになってしまう、または予想以上に時間がかかり、かえって損をしてしまう場合も多いのです。
ただし、仕事が忙しくない場合や、官公庁へ提出する書類の作成が得意な方は、ご自身でなさっても良いと思います。その場合は経費削減になります。ご自身でなされる場合、削減できる費用は、8万円~15万円ですので、コストと天秤にはかるといいでしょう。ご自身の人工が1日に3万円だとすると、3日以内で書類作成ができ、かつ、その申請も1日で受理されれば、トントンです。
まずはご自身で行ってみて、難しいようであれば専門家に依頼するのも一つの手でしょう。ただし、土木事務所へ提出してしまった後に許可がおりなかった場合は、再申請しても許可を通すことは難しくなります。都道府県庁の担当者に申請書類が渡ってしまった後では、修正することが困難であるためです。
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