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建設業許可における社会保険加入・未加入

建設業の千葉県知事・新規許可申請時に添付書類で証明するものとしては、経営管理者や専任技術者が、その許可を申請する会社に常勤していることとして、以下のいずれかを求められておりますが、平成29年6月6日現在、社会保険加入を証明する書類(健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書)は必須となっておりません。

経営業務の管理責任者の常勤性の確認資料(専任技術者も同じ)

  1. 健康保険被保険者証(全国健康保険協会(協会けんぽ)や、組合管掌健保が発行した被保険者証などのことで、市町村の「国民健康保険」とは異なる)
  2. 年金事務所発行の被保険者記録照会回答票
  3. 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(雇用から1年以内のみの確認資料)
  4. 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
  5. 国民健康保険被保険者証、法人税の確定申告書の表紙及び「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」(税務署の受付印があるもの)
  6. 国民健康保険被保険者証、住民税特別徴収額の通知書(特別徴収義務者用、申請時直前のもの)
  7. 国民健康保険被保険者証、市町村発行の所得証明書(申請時直前のもの)及びそれに対応する源泉徴収票
  8. 国民健康保険被保険者証、労働者災害補償保険特別加入申請書(中小事業者等)(加入初年度のみの確認資料)

このことから、建設業許可申請において、社会保険加入は必須条件でないように思えますが、現時点でも国谷地方公共団体の入札申請(当初申請、随時申請)においては、社会保険加入は必須条件となっております。

今後、入札を行わない建設会社に対しても、建設業許可を取得する際に、社会保険加入を必須条件にする可能性は高いと思われます。

千葉県・県土整備部建設・不動産業課契約・審査班は、以下のとおり社会保険未加入者に対する対応を公開してます。

建設業における社会保険未加入対策について

社会保険とは
  • 私たちが日々暮らす中で、避けがたい様々なリスクがあります。
  • そのようなときに生活を支えるために設けられている公の仕組みが医療・年金・雇用の各公的保険制度です。
  • 社会保険への加入は法律上の義務であり、労働者の権利でもあります。

本県における社会保険未加入対策

本県では、社会保険に加入義務のある建設業者の保険加入率を100%にすることを目標としており、以下のとおり社会保険未加入対策を行っております。
※国交省の公共工事労務費調査に基づく。

社会保険未加入業者に対する指導
  • 建設業許可申請時及び経営事項審査時において社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)への加入状況を確認し、未加入が発覚した建設業者に対して、文書による指導を行います。
  • 文書による指導後、報告期限内に報告のなかった建設業者に対しては、再度文書による指導を行います。
  • 文書による指導を行っても、引き続き加入が確認できない建設業者については、社会保険担当部局に通報します。
本県発注工事における社会保険未加入対策
  • 本県では、公正で透明性・競争性の高い入札・契約手続を確立するため入札・契約制度の見直しに努めているところですが、平成27年4月1日以降、社会保険未加入業者については本県発注工事の入札参加を認めないこととし、平成29年1月1日以降、元請業者が社会保険未加入業者と一次下請契約することを原則禁止しました。
  • 平成28・29年度の入札参加資格者名簿の申請において、申請者が社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)の未加入業者である場合は、入札参加資格者名簿に登載することができません。ただし、申請時点において社会保険等の加入等が確認できる場合はその限りではありません。

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